・子どもたちにお墓の管理で迷惑をかけたくない
・海や山、自然が大好き
・葬儀やお墓の費用を少なくしたい
・跡継ぎがいないので、将来的なお墓の管理を任すことができない
・最後は自然に還りたい
少子化社会がますます進んでいく中、将来的にお墓を管理してくれる人がいない、管理が必要となるお墓で残される子や孫に負担をかけたくない、経済的負担を少なくしたいなどの理由や「死んだあとは自然に還りたい」など死後の葬送方法に対する意識の変化によって、永代供養や自然葬を希望する人も増加傾向にあります。
世界を見てみると、ヨーロッパを中心に自然環境にやさしい自然葬、散骨の需要が年々高まっています。中国や韓国では、深刻な墓地不足の問題があると言われており、散骨に関する法制度も進むとともに関心が高まっています。
現在の日本には散骨に関する法制度はありません。
散骨について問題になる法律は、刑法190条と墓地、埋葬等に関する法律となります。
散骨が刑法190条の死体(遺骨)遺棄罪に該当するのかについては、節度をもって行われる限りは違法性はないと法務省の見解(非公式)を行っています。
『節度ある散骨』の定義には、以下のがものが挙げられています。
・遺骨を2mm以下のパウダー状にする
・他人の私有地に勝手に散骨してはいけない
・自己所有地であっても近隣に配慮しなければならない
埋葬に関する法律では、「埋葬又は火葬は、死後24時間経過した後でなければならない」「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という二つの規制があります。
散骨は、遺灰をまくことですが、その遺灰に土をかぶせると埋蔵となってしまいますので、許可を受けた墓地に行う必要がでてきます。陸地で行われる散骨については、周辺住民とのトラブルとなることから、地方によっては条例で規制されている場合もあり一般的には普及していませんが、海や空に関してはほとんど問題になることはないとされています。ですが、風評被害や近隣とのトラブルを十分に考慮して行う必要があります。よって海洋散骨についてもルールはしっかりと守り行う必要があります。
『海洋散骨で気を付けること』
・陸地より5km以上沖で行う
・航路や漁場、養殖所の近くでは行わない
今後ますます、散骨に対するニーズは高まっていくと推測され、公認された社会的取り決めが設けられることになると思われます。
高知市に確認したところ、海洋散骨は節度をもって行う場合においては問題ないという見解です。